定款

定款(PDF
細則、受賞規定(PDF


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本食品衛生学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区におく。
2.この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、食品衛生に関する研究の発表、連絡、提携及び促進をはかり、あわせて研究成果の普及を行い、もって学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術講演会、研究会及び講習会等の開催
(2)会誌、図書及び雑誌等の刊行
(3)研究業績に対する表彰
(4)若手研究者育成事業
(5)関連学(協)会との連携及び協力
(6)会員の相互扶助等に関する事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は全国において行うものとする